貴金属・宝石を売る時にかかる税金「譲渡所得」の計算方法

高額な貴金属・宝石を売る時に一つ気を付けたいのが、「譲渡所得」の計算です。

譲渡所得というのは、資産の譲渡によって得た所得と見なされるもののこと。

 

一定の条件に従って、資産の譲渡に当てはまればそれには税金が発生します💡

家にある貴金属を売っただけだから大丈夫!と思っていても、それが一定の金額を超えるものであれば税金を支払う義務があるのです。

 

譲渡所得に当たるもの・当たらないもの

 

家にある使わないもの、いわゆる不用品を売っただけなのにそれで税金が発生するのは困った話なんですが…(^^;)

基本的には、生活に必要なものに関しては「生活用動産の譲渡所得」ということで、これに関しては課税されません。

 

生活に必要なものと言えば、通勤用の車や家で使う家具類、衣類などですね💡

なので、ブランド品と言ってもブランドの衣類であればいくら売っても課税されることはありません‼

 

でも、骨とう品や書画、貴金属、宝石類は通常の生活には必要ないものなのでこれらに関しては課税されるのです💦

ただ、通常の生活に必要ない全てのものが課税対象というわけではなく、1個もしくは1組が30万円を超える場合となっています。

 

30万円以上の価値ものが課税対象なわけではない

 

国税庁のHPの「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」では、上記の説明まではわかりやすく書いてあります。

でも、これだけだとじゃあ30万円以上の貴金属類なら譲渡所得の対象になるんだ…と思ってしまいます💧

 

実は、譲渡所得は年間50万円の特別控除がありますし、購入する時に支払った金額とそれにかかった経費の分を差し引くことが出来ます。

 

つまり、「貴金属を売却して得た金額」から「購入金額や経費」を差し引いて更にそこから「特別控除分」を差し引いた金額が30万円以上になれば課税対象になるということです💡

 

ー計算方法の例

「60万円のものを購入した時にかかった経費が2万円だと仮定して、それが100万円で売れたとします。」

売却価額100万円ー(購入金額60万円+経費2万円)ー特別控除分50万円=ー12万円

 

この計算だと、プラスになるどころかむしろマイナスなので課税対象とはなりませんね。

 

貴金属、宝石類なら購入金額よりも安く売れることはあっても高く売れることってまずないと思うので、通常であればマイナスになるようなことはあってもプラスになること自体少ないです。

 

プラスになったとしても、それが30万円を超えるということはあまりないでしょう。

よって、課税対象になるケースはかなりレアなケースです。

 

プレミアがついた、とかで購入した時よりもかなり高い金額で売れないとまずありえないかと…

譲渡所得の対象になりやすいのはやはり貴金属や宝石類というよりは、金塊・インゴッドなどがメインですかね💡

 

金塊やインゴッドの売却で得た利益も、普通は譲渡所得になりこちらも年間50万円の特別控除がありますが保有期間で計算方法が違います👇

 

・短期譲渡所得の場合(購入後5年以内)

売却価額ー購入金額-50万円=課税額

 

・長期譲渡所得の場合(購入後5年超)

(売却価額ー購入金額ー50万円)÷2=課税額

 

売却方法で所得の区分が変わる?

 

ただ、一つ気を付けたいのが売却方法によっては所得の区分が変わってきます。

家にあった貴金属や宝石を売ると言っても、売り方は色々なものがありますよね。

 

・買い取り専門店への売却

・オークションやフリマでの売却

 

そして、物を売った時に得られる所得には次の3つがあります。

 

・譲渡所得

・事業所得

・雑所得

 

このうち、買い取り専門店への売却は「譲渡所得」

オークションやフリマで売却し、その売り上げのみで生計を立てている場合は「事業所得」

 

本業は別にあって、オークションやフリマで片手間で売り上げがあるのであれば「雑所得」ということになります。

貴金属や宝石の売却と言えば、買い取り専門店への売却が一般的なので通常は譲渡所得に当たるはずです💡

 

オークションやフリマで売却した場合は、それで生計を立てているのかいないのかによって所得の区分は変わりますが事業所得と雑所得には特別控除がありません。

なので、オークションやフリマでの売却は買取店での売却よりも損をすると考える人も居ます💧

 

また、事業所得か雑所得かでも経費として認められる範囲が違ってきます。

 

売却するにあたって使った場所やパソコンなどの機器を経費に入れたい場合には、事業所得になりますがそれには事業をしているという届け出「開業届」を提出する必要があります。

 

雑所得であれば、経費として認められるものの範囲が狭くなってきます。

…税金って難しいですね、頭痛くなります(笑)

 

自分はどの所得の区分になるか、によっても税金の計算方法は変わってくるということですね‼

 

わからないことがあれば最寄りの税務署へ

 

課税対象になるのかならないのか、よくわからない時は売る前にお住いの所轄の税務署に問い合わせてみると良いでしょう。

国税庁のHPにもある程度の情報は載っていますが、わかりづらい部分もあるので税務署に問い合わせたほうが早いと思います。

 

買取店への売却であれば、譲渡所得に当たるはずなのであまり心配は要らないと思いますが、もし購入金額よりもかなり高い金額で売却になりそうな時は事前に税金の計算も忘れずにしておきたいですね。

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